令和3年3月末の時点で、解体工事業の建設業許可業者が6万者を超えました!
(参照元:建通新聞https://www.kentsu.co.jp/webnews/view.asp?cd=210519590010&pub=1&su=1)
建設業許可業種に解体工事業が新設されて早5年が経ちましたが、許可業者数が6万を超えたようです。
経過措置が令和3年6月30日まで再延長されています。
経過措置の対象となっている技術者の方がまだ多くいらっしゃることが再延長の理由です。
専任技術者の変更届はしっかりと提出されていますでしょうか?
有資格区分の変更であっても変更届は必要です。
未提出の場合、解体工事業許可の取消処分となります。
特に、経過措置ですでに解体工事業の許可を取得したものの、専任技術者の要件を満たせていないという場合にご注意ください。
解体工事業の技術者要件は、大阪府HPを参照ください。
解体工事の実務経験や登録解体工事講習の受講が要件になっているものもございますので、とび・土工工事業許可で解体工事を行っていた業者様であれば、要件を満たしているかと思います。
引き続き、解体工事業を行われる予定のある業者様は許可の取得や変更届の申請を忘れずに行ってください!
当事務所でも、業種追加や変更届の作成・提出を代行させて頂いております!
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