建設工事を行う上で、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、
一定の準備資金が必要になります。
また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を
確保していることが必要です。
そこで、建設業の許可が必要となる規模の工事(500万円以上の工事)を
請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることが
許可の要件となっています。
特定建設業の許可の場合は、この財産的基礎等の要件が
一般建設業よりも重くなっています。
なぜなら、特定建設業者は
・多くの下請負人を使用して工事を施工することが一般的であること
・特に健全な経営が要請されること
・発注者から請負代金の支払いを受けていなくても、
下請負人に対しては工事の目的物の引渡しの申し出がなされてから
50日以内に下請代金を支払う義務が課せられていること
などが理由として挙げられます。

財産的基礎要件
【一般建設業】(以下のうちいずれか1つを満たせばクリア)
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
【特定建設業】(以下、全て満たせばクリア)
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、
自己資本の額が4,000万円以上であること

何を見て判断するの?
【一般建設業の場合】(以下のうち、どちらか1つ満たせばクリア)
・直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること
・金融機関の預金残高証明書で、500万円以上の資金調達能力を証明できること
(申請日前4週間以内の残高日のもので、残高が500万円以上あればOK)
【特定建設業の場合】(直前の決算期における財務諸表で以下全て満たせばクリア)
・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であること
・自己資本の額が4,000万円以上であること