経営業務の管理責任者


建設業許可の要件の1つに経営業務の管理責任者

(以下、経管と省略します)の配置があります。


建設業法における許可制度の4要点の1つ


経営能力という観点から必要となります。


経管になれるのは?


経管となるには以下の要件を満たす必要があります。(最新:令和2年10月改正)

適正な経営能力を有するものとして、(イ)または(ロ)のいずれかの

体制を有するものであること

(イ)常勤役員等のうち一人が(a1)(a2)または(a3)のいずれかに該当するものであること

(a1)建設業に関し5年以上の経管としての経験を有する者

(a2)建設業に関し経管に準ずる地位にある者として5年以上経営業務を管理した経験を有する者

(a3)建設業に関し経管に準ずる地位にある者として6年以上経管を補助する業務に従事した経験を有する者

(ロ)常勤役員等のうち一人が(b1)または(b2)のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等直接に補佐する者として、(c1)、(c2)および(c3)に該当する者をそれぞれ置くものであること。

(b1)建設業の財務管理、労務管理または業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員等または役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者

(b2)建設業の財務管理、労務管理または業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員等の経験を有する者

(c1)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者

(c2)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者

(c3)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者

※(c1)(c2)(c3)については一人が複数の経験を兼ねることが可能です。


上記が経管の要件となります。


(ロ)については、(b1)か(b2)の経験のある常勤役員等と、

補佐として(c1)(c2)(c3)のすべてにおいて経験者がいるので、

最低でも2人、多ければ4人、人員を見つける必要があります。


一応、要件として長く書きましたが、私が見てきた中では、

最初は、ほとんどの事業者様が、法人であれば役員の方、

個人であれば事業主の方が経管を務められています。


経管の注意点


新規許可申請の際に、経管を準備するのは当然ですが、

許可後に気を付けておくべき点があります。


それは、次の経管となる方を決めておくということです。

経管は重要なポストになるので、1日でもいない時期を作ってしまうと

建設業許可が取り消されてしまいます


事実発生から14日以内に変更届を提出しないといけないと

定められているのも、それだけ重要な役割を担っているからです。


経管には要件があるので、現経管の方が急に退職するとなって慌てても、

14日以内で次の人材を探すのは困難です。


事前に経管となれる人材を社内で準備しておくことをお勧めします。


経管を準備するために


・親族や信頼のおける人間を法人の役員にしておく。

・同一生計にある配偶者や子どもに専従者給与を支払っておく。


というような対策方法があります。


必要な経験年数も長いので、早めに手を打っておくようにしてください!