
建設業許可
建設業許可を持っていなくても、建設業を行うことは可能です。
では、どんな時に建設業許可が必要になるのか?
まず、建設業許可が必要になるのは、1件で税込み500万円
(建築一式工事の場合は木造住宅以外であれば1,500万円、
木造住宅であれば延べ床面積150㎡)以上の工事を請け負う場合です。
「じゃあ、500万円未満の工事だけやったら、許可なんて必要ないやん」
と思いましたよね?
ですが、500万円以上の工事をしている事業者さんだけが、
許可を取得しているのかというと、そうでもないんです!
軽微な工事しか請け負っていないお客様からの依頼もたくさんいただいています。
お客様の声を聞くと、「元請業者から許可を取るように言われたから」が
ダントツで1位です!
建設業許可という看板が下請業者を選ぶポイントになっているということです!
建設業許可には様々な要件があり、それをすべてクリアした建設業者にのみ
許可が与えられます。
新規で許可を取得できたということは、知事許可であれば都道府県から、
大臣許可であれば国からの【お墨付き】があるということです。
「建設業許可を持っている」ということを、下請業者を選ぶ基準としている
元請業者がたくさんあるわけです!
建設業許可を取得しているだけで、
「許可を持っているしっかりとした業者」という信頼
が生まれます!
元請業者の立場に立ってみると、建設業許可を持っている業者に
下請けをお願いしたいですよね。
次によくお伺いするのが、「入札」です。
国や都道府県、市区町村が発注元となる公共工事は
「競争入札」により発注先が決まります。
入札に参加するには経営事項審査を通過しなければなりませんが、
経営事項審査を受けるためには、建設業許可が必要になります。
いざ、500万円以上の工事の依頼が来た時に、
「いや、うち建設業許可持ってないんで」と、
大きな案件を取りこぼしてしまうのはもったいないですよね。
逆に、ホームページ上や、SNS等で「建設業許可持ってます」とアピールすることで
、取得する以前には舞い込んで来なかったであろう依頼もあるという話も聞きます!
何事も事前準備が大切です!
取ってほしいと言われてから準備を進めても、時期にもよりますが、
申請から許可が下りるまでの標準処理期間(行政の審査期間の目安)だけで
だいたい30~40日程度かかります。
申請前の準備も含めると最低でも2ヶ月は見ておいた方がいいです。
元請業者さんがそんなに待ってくれるのか、ということも問題です。
「じゃあ別のところに頼むわ」って言われると困りますよね。
逆に、「建設業許可を取った」ということが知れると、
「ならこっちも頼むわ」とこれまで以上に現場を任せてもらえる可能性もあります。
実際、仕事をもらっていた元請業者から建設業許可を取ったことで、
依頼が増えたという事業者様もいらっしゃいました。
「ここになら任せられるのにな」と思ってもらっていても、
建設業許可を持っていないというだけで、こぼしている仕事が、
「見えていないだけで実際はある」ということです。
「建設業許可は早い段階で持っているに越したことはない」ですよね。
建設業許可に必要な4要件
まずは、建設業許可の取得に必要な下記4要件を満たしているか確認しましょう。
経営業務の管理責任者の配置
経営者としての経験が十分に備わっているか
建設業に関し5年以上の経管としての
経験を有する者 等
専任技術者の配置
技術者としての経験が十分に備わっているか
資格 又は 10年以上の実務経験 等
財産的基礎
今後の経営のために必要な資産が
十分にあるか
資本・資金が500万円以上
誠実性・欠格要件
請負契約に不正な行為・不誠実な行為をする
恐れがないか
過去、会社や役員等に建設業の取消
営業停止・禁固以上の刑・法律違反がないか