建設業許可の要件に
監理技術者および主任技術者の設置があります。
建設業法における許可制度の4要点の1つ
技術力という観点から必要になります。
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、
許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての
専門的知識が必要となります。
見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は
各営業所で行われることから、
営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、
専任技術者(一定の資格または経験を有した者)を設置する必要があります。

専任技術者になれるのはどんな人?
これは、「どの業種の許可が欲しいのか」、はたまた、
「一般建設業が欲しいのか、特定建設業が欲しいのか」によって異なります。
【一般建設業の場合】
1.指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
2.指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
3.許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
4.国家資格者
5.複数業種に係る実務経験を有する者
経験上、3.4が断然多いです。
1.2の要件で通るかな?といった場合は個別にご相談ください。
5は3と似ていますが、少し特殊で、
例えば「大工工事業の許可を取りたいけど、
経験が8年しかなくて足りない」といった場合。
「10年以上の経験がある」という要件は満たせていませんが、
「建設工事業、または内装仕上工事業の経験が4年あれば要件を
満たしたことになる」というものです。
大工工事業だけでなく、他の工事業にも5のパターンは
存在しますので、「こんな場合は?」という時はお気軽にご相談ください。
【特定建設業の場合】
1.国家資格者
2.指導監督的実務経験を有する者
ー【一般建設業の場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、
発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な
実務経験を有する者
3.大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者
ー指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格
した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者
これに関しても、1.2が多く、3はほぼ見かけません。
専任技術者の要件はお分かりいただけましたでしょうか。
特にご注意いただきたいのは、10年間の実務経験の場合、
証明書類として10年分の請求書が必要なことです。
・今まで個人でやってきた方なら、個人時代の請求書
・どこかでお勤めされていた方なら、勤め先で関わった現場の請求書
個人の方であれば、請求書をしっかりと保管し、
お勤めされていた方なら勤め先に請求書を出してもらえるように
事前にお願いしておく必要があります。
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