各種申請・報告物・届出の概要

決算変更届


決算変更届は決算月から4か月以内が提出期限となります。


前年度の決算や会社の役員等の概要を報告するための届出です。


更新の際にまとめて提出される方もいるそうですが、

本当はNGです!


建設業法には罰則の規程も設けられています。


ですが、実際のところ処分を受けたという話は

聞いたことがありません。


ただ、他行政書士事務所から幣事務所に切り替えて頂いた際、

まとめて提出すると、決算変更届の控えとともに注意書きの印刷物が

返却されましたので、そろそろ何かしらの処分があるかもしれません。


決算変更届は閲覧請求が可能です。


もちろん他の建設業者が閲覧することも可能です。


ここで、決算変更届が提出されていないので閲覧できません。となると

毎年の報告もできていない管理能力の低い会社

と見られることになります。


実際に発注前に見ている会社様もいるようなので

せっかく技術はあるのに、この段階で振るいにかけられるのは

もったいないですよね。

幣事務所にご依頼いただけますと、

決算変更届の提出時期にご案内をさせて頂いておりますので、

提出漏れの心配もございません!


変更届


何を変更したかで、提出期限が違います。


経営業務の管理責任者・専任技術者・令3条の使用人(支店長等)

を変更した場合、変更から14日以内が期限となっています。


営業所・商号・資本金・法人の役員・株主・支配人個人事業主の

氏名を変更した場合、変更から30日以内

が期限となっています。


こちらは謄本を添付しなければならない分、

少し期限が長めに取られています。


提携先の司法書士事務所がありますので、登記から変更届の提出まで

一括でさせて頂きます。


許可の更新・業種追加



建設業許可を取ると、5年に1度更新があります。


また、許可業種を増やしたい場合には、

業種追加という許可申請があります。


上記2つの届出はこの更新・業種追加に響いてきます。


決算変更届・変更届が提出できていないと、

更新の申請が受け付けてもらえません。


また、業種追加においても上記2点が出ていないと

申請は受け付けられません。


「更新の期日が迫っているのに、どっちも出した覚えがない。」


「いざ、業種追加がしたいと思ったら、どっちも出していない。」


こんな状況に陥る業者様が意外といらっしゃいます。


更新が間に合わず許可を飛ばすと、新規申請になり、

申請の間、大きな現場があると止まる危険があります。


また、元請業者から業種追加を急ぎで求められた場合、

決算変更届を出していないことで、余計な手間暇がかかり、

大きな仕事を逃してしまう。


このようなケースを実際に聞いています。


どのような報告物であれ、しっかりと期限までに提出しておくことは、

面倒ではあるかもしれませんが、当然メリットの方が大きいです。


更新についても、こちらから事前にご案内させていただきますので、

「忘れてた、許可が飛んだ」「また新規で許可取らんとあかん」と

いうことにはさせません!


本業に力を注いでいただくため、
最善の全力サポートをさせて頂きます!