各種報告書・届出

各種報告書・届出は提出されていますか?

それぞれ提出期限があるのはご存じですか?


決算変更届や変更届は期日までに提出されていますか?


決算変更届や変更届には提出期限があります。


〇事実発生から14日以内に提出しなければならないもの

1.経営業務の管理責任者の変更

2.専任技術者の変更

3.令3条の使用人(支店長等)の変更

4.役員等、支店長等、個人事業主、支配人が欠格要件に該当した場合


〇事実発生から30日以内に提出しなければならないもの

1.営業所(本店・支店)の変更

2.商号又は名称の変更

3.資本金の変更

4.法人の役員等の変更

5.株主等の変更

6.支配人の変更・個人事業主、支配人の氏名の変更

7.廃業した場合


〇決算終了後4か月以内に提出しなければならないもの

・決算変更届

※上記、届出を怠ると6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

(建設業法第50条)


過去に「登記は済ませていたが、届出を忘れていた」

「届出していたつもりだった」という事業者様もいらっしゃいました。


提出していないことで、いざ更新や業種追加をしようと思ったときに

ストップしてしまいます。


更新が期限ギリギリというときにこんなことになると、

ゾッとしますよね。


その都度、しっかりと提出するようにしてください。


ご依頼いただければ、更新や決算変更届の提出期限前に、

その都度ご案内させて頂きます。


ぜひ、フェリーチェ行政書士事務所にお任せください!