建設業許可の種類

許可の種類


大臣許可を取ればいいのか、知事許可を取ればいいのか、は

営業所の数と場所、で決まります。


大臣許可と知事許可


営業所が2つ以上あり、その営業所が都道府県をまたぐ場合は、

大臣許可となります。


営業所が1つまたは2つ以上あり同じ都道府県内にある場合は、

知事許可になります。


大臣許可は建設業許可を2カ所に提出しないといけないところを

国土交通省がまとめて管理するという形です。


※あくまでこれは営業所が基準です。
施工現場が知事許可を取得した都道府県外にあっても、
それは何の問題もありません。


〇一般建設業・特定建設業

一般建設業許可を取るのかと特定建設業許可を取るのかは

主に元請か下請かで変わります。


一般建設業と特定建設業


建設工事の発注者から直接請け負った元請け工事の全部または一部を

下請けに出す際の下請契約の金額が合計で4,000万円

(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の場合や

下請け工事だけ請け負うといった場合は

一般建設業の許可を取得して頂ければ大丈夫です!


建設工事の発注者から直接請け負った元請け工事の

全部または一部を下請けに出す際の下請契約の金額が

合計で4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の場合、

特定建設業許可が必要となります。


※1件の工事を請け負った際に、電気工事業や防水工事業など複数の業種の事業者に
下請けを出したとしても、合計金額で見られますので、ご注意ください。


まとめると、発注者から直接請け負った1件の工事代金について、

合計4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる

下請契約を締結する場合には特定が必要で、そうでなければ一般でOKです!


〇建設業許可を取るときは

大臣許可なのか知事許可なのか、

一般なのか特定なのか、の組み合わせによって

4つの種類から選択することになります。