【建設業・令和3年制度改正】新資格「施工管理技士補」について【特例監理技術者・兼任】~施工管理技士補の取得で可能性が広がります~

施工管理技士補とは、「施工管理技士を補佐するもので、第一次検定試験に合格した者に与えられる資格」です。

前回、お伝えさせていただきました施工管理技士検定制度の改正をまだ見ていない方は、まずこちらをお読みください。→【建設業・技術検定免除】令和3年度、施工管理技士検定の制度改正!【1級/2級技士補】


第一次検定試験合格の無期限免除は、施工管理技士補の新設と関連しています。

施工管理技士補という資格が何の意味を持つのか。

特定建設業者であり、発注者から直接請け負った元請業者で、合計4,000万円(建築一式工事の場合のみ6,000万円)以上の下請契約を締結した工事→「専任」の監理技術者が必要となります。

専任というところがポイントで監理技術者は1つの工事に張り付いている必要がありました

しかし、施工管理技士補という補佐を配置することで、特例監理技術者として、2つの工事を兼任できるようになります。

特例監理技術者として認められるには、補佐の要件があります。

補佐となる者が「主任技術者の資格を有する者(2級施工管理技士や実務経験10年以上など)+1級施工管理技士補(1級施工管理技士第一次検定合格者)」であることです。

この要件を満たす補佐を2つの現場に1名ずつ配置することにより、特例監理技術者として認められ、兼任が可能となります。

これにより、単純計算ではありますが、一定期間で2倍の工事が進められることになります。

今まで監理技術者不足により、受注できなかった工事もあったのではないでしょうか。

この改正により、仕事の幅が大きく広がります

技術者不足解消が期待されていますが、建設業者様にとってはさらなる利益の向上も見込めるのではないでしょうか

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