【建設業】事業承継対象外となるケース(譲渡・合併・分割・法人成り)~こんな時は事業承継制度は使えません。一般許可と特定許可~

今回規定された事業承継には対象外となるパターンがあります。

それがこちら!

(参照元:国交省)

ほとんど図に書いてありますが、簡単に要点をまとめると大切なのは2点です。

1.一部のみの承継はできない

  -これは、「この業種だけこっちの会社に移そう」ということができないということです。

  全部承継するか、または承継しないか、の1か0かの二択ということです。

    一部だけにしたい場合は、業種追加の申請をしないといけません。

2.同じ業種の許可を持っている場合、一般・特定の区分が違う場合は承継できない。

  -一般と特定の両方の許可を持つことはできないということです。

   これは当然ですよね。両方持っていても意味がありません。

   承継元が一般を持っていて、承継先が特定を持っている場合、何も承継できないのか?

   答えはイエスです。

   1でお伝えした通り、承継は現状1か0かです。

   ただし、承継元もしくは承継先の同業種の一般の許可を廃業すれば、承継が可能になります。

   廃業の届出を提出し、事業承継を受けた方がスムーズに事が進みますね!

以上、便利になった事業承継ですが、対象外のパターンに注意して、事前準備に取り掛かりましょう!

譲渡・合併・分割・法人成りをお考えでしたら、ぜひ、お気軽にフェリーチェ行政書士事務所にご相談ください!

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