すでにご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、令和2年10月1日より事業承継に関する取り扱いが変更されました。

上図のように、今までであれば、譲渡後・合併後・分割後・法人成り後に、建設業許可を取り直す必要がありました。
しかし、建設業法改正により事前手続きを経て、事業の承継が可能となりました。
「何がよくなったん?結局、新会社に移るなら一緒やん!」とお考えでしょうか?
建設業許可は、時期にもよりますが、標準処理期間はだいたい40日です。
上図のA社とB社の合併の例で考えてみると、
A
A社がB社の持っていた許可業種を取り直すとなると、業種追加により許可業種を増やすことになります。
ここで、標準処理期間が問題になるんです!
40日間の間、B社が持っている許可業種の工事ができなくなります。。。
40日間動けないのは痛いですよね。
そこで、建設業法改正により、設けられた事業承継の規程が効果を発揮します!
なんと、事前に申請し、認可を受けておくことで、40日の空白期間が無くなります!
これは建設業者様にとっては朗報ですよね!
新規許可申請と同等の書類と、さらに認可申請用の書類も必要になりますが、40日の空白期間を考えると、事業承継の方がメリットが大きいですよね!
譲渡・合併・分割・法人成りをお考えでしたら、ぜひ、お気軽にフェリーチェ行政書士事務所にご相談ください!
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