【建設業】事業承継について(譲渡・合併・分割・法人成り)~もう新規許可を取り直す必要はありません!事業承継制度を使って空白期間を有効に!~

すでにご存じの方もいらっしゃるかと思いますが令和2年10月1日より事業承継に関する取り扱いが変更されました。

(参照元:国交省HP)

上図のように、今までであれば、譲渡後・合併後・分割後・法人成り後に、建設業許可を取り直す必要がありました

しかし、建設業法改正により事前手続きを経て、事業の承継が可能となりました。

「何がよくなったん?結局、新会社に移るなら一緒やん!」とお考えでしょうか?

建設業許可は、時期にもよりますが、標準処理期間はだいたい40日です。

上図のA社とB社の合併の例で考えてみると、

A

A社がB社の持っていた許可業種を取り直すとなると、業種追加により許可業種を増やすことになります。

ここで、標準処理期間が問題になるんです!

40日間の間、B社が持っている許可業種の工事ができなくなります。。。

40日間動けないのは痛いですよね。

そこで、建設業法改正により、設けられた事業承継の規程が効果を発揮します!

なんと、事前に申請し、認可を受けておくことで、40日の空白期間が無くなります!

これは建設業者様にとっては朗報ですよね!

新規許可申請と同等の書類と、さらに認可申請用の書類も必要になりますが、40日の空白期間を考えると、事業承継の方がメリットが大きいですよね!

譲渡・合併・分割・法人成りをお考えでしたら、ぜひ、お気軽にフェリーチェ行政書士事務所にご相談ください!

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